相続税法基本通達(平成20年7月8日付)
税法通達のページの相続税法基本通達を、平成20年7月8日付のものに更新しました。
改正の内容は、下記の通りです。
◎相続税法基本通達の一部改正について(法令解釈通達)
所得税法等の一部を改正する法律(平成20 年法律第23号)、相続税法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第157号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)等の施行等に伴い、所要の整備を行うものである。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku/kaisei/080708/01.htm
なお、通達は「平成20年11月30日以前の取扱い」のものと「平成20年12月1日以後の取扱い」のものの2種類があります。
この違いがある部分は、1の3・1の4共-2、9-2、12-9及び27-1の取扱いで、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(施行日平成20年12月1日)に伴うものです。
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